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  不動産のご売却をお考えの方は是非、当社にご相談ください。

 物件売却で大切なこと・・・

   物件を売るにあたって、誰もがより高く売りたいと思うのが本音だと思います。ですからお客様の多くは、いくつかの業者

   に査定してもらい、より高く査定してくれた業者に売却依頼をしようと考えると思います。しかし、いくらで売り出すのかでは

   なく、問題は
いくらで売れるかです。高い査定により、売りに出したけど、売れないから結局価格を下げる。もっと最悪なの

   は、買換えなどで、どうしても期間内に売りたいような時、結局、業者による買取り価格で売らざるを得なかったなど。この

   ようなパターンは絶対避けたいところです。

    確かに、物件市場では相場より高く売りに出ていたり、安く売りに出ている物件もあります。それは売主様のご事情、

   地域の特性などが大きく関わっています。売主様がいつまでに売りたいのか、どのような理由で売るのか、その地域での

   希少性などの要因によって物件価格は決まってきます。

    ですから、相場価格がいくらなのかを適確に把握し、物件の特性、状態、地域性、売主様のご事情などを十分考慮した

   査定をしなければなりません。相場より高めでも買い手がつく物件もあります。その見極めは地域の特性を良く知っている

   からこそできるものです。安ければ売れるのは当たり前です。

    当社は
売れる価格をご提示します。地元業者ですので、品川区、大田区、目黒区内の物件相場には精通しておりますし、

   地域性、その物件の希少性等も十分考慮した査定をしております。売主様、買主様ともにご納得し、喜んでいただける取引

   をすることが、当社の目指すところです。

    高く売れるものを売れないと言ったり、高く売れないものを売れると言ったり・・いずれもお客様に損害を与えることになり

   ます。ご希望の期間内に売れる、
最高価の価格査定をすることが、適正な価格査定、‘プロ‘の査定です。

   是非、当社にご相談下さい.

 物件売却Q&A


   
Q:実際にどのような販売活動をするのですか


   A:当社ではより多くの購入見込み客を集客し早期売却ができるよう、インターネット広告を中心に住宅情報誌、新聞折込

   チラシ、オープンハウス、オープンルームの開催などを実施いたします。

   また、当社では中古物件売却の場合、リフォームプランも同時にご提案することで(資金計画も立てやすい)購入について

   の結論を出し安いよう、早期売却をフォローしております。


 
  Q:売却時にはどんな費用がかかるのですか


   A:ご売却時にかかる費用としては、仲介手数料の他、現在、抵当権が設定されていれば、その抹消登記費用、印紙税、

   場合によっては売却に伴う所得税などがかかります。売却にあたっての広告宣伝費などは一切必要ありません。

   
Q:売却は1社だけに頼まなくてはいけないのですか

   A:いいえ。何社に依頼してもかまいません。(一般媒介契約の場合)但し、売出価格はどの業者にも同じ価格で依頼し

   なくてはなりません。専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合は複数の業者に依頼することはできません。査定をする

   だけなら、まだ、売却の媒介契約を結んでいませんので、当然、何社に頼んでもかまいません。ほとんどが無料で査定を

   してくれます。一般、専任、専属専任の違いについて下記をご参照ください。


   Q:売却の媒介契約の期間は・・・


   A:媒介契約は3ヶ月以内と宅建業法で定められていますので、3ヶ月が経過すると自動的に契約は解除されます。延長

   するには再度、媒介契約を結ぶ必要があります。当社では媒介契約期間を1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月と、お客様に選んでいただ

   いております。ご希望の期間内に売れる価格をご提示する自信があります。


   Q:売却できた場合、どのくらいの期間で明け渡せばいいのですか


   A:売主様のご都合で決めていただいてかまいません。契約後1ヶ月の場合もあれば、6ヶ月以上の場合もあります。そう

   いう条件で売りに出すということです。但し、、あまり長い期間だと買主様がみつかりにくいことになるかもしれません。

   通常は空きの状態なら1ヶ月くらい、居住中の場合は2〜3ヶ月くらいが一般的です。買換えなどの場合はどうしても引渡し

   期間が長くなりますが、6ヶ月以上だと売出価格にも影響するかもしれません。物件によっては1年待ってもいいということ

    もありますが・・・


   Q:売却が成立した場合、いつ仲介手数料を払うのですか


   A:当社では通常、契約時、残金決済時に半分づつか、残金決済時に一括かをお客様に選択していただいております。

   
   *この他、ご売却についてご質問などございましたらお気軽にお電話ください。



 媒介契約の種類


   
   専属専任媒介契約・専任媒介契約

    1社だけに仲介を依頼する契約で、他の不動産会社には仲介を依頼できません。契約して3ヶ月間、仲介を依頼された

   業者は、宅地宅建取引業法に基づき指定不動産流通機構(REINS)にその物件を登録し、広く情報公開したり、売主様に

   対して活動報告をしなければならないという義務が生じます。

    REINSとは国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する不動産会社間における、物件情報交換のためのネットワ

   ークです。他の不動産会社へも不動産の売却情報が公開されるため、購入希望者を広くそして早く探すことができます。

   一般媒介契約

    複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。売主様自らが複数の不動産会社に不動産売却について依頼し、

   同一条件で各社と媒介契約を結びます。但し、不動産会社にはREINSへの物件登録や活動報告などの義務はありません。

   ※売主様がみつけた買主との契約 

   専属専任・・・できない 専任・・・できる 一般・・・できる

   ※不動産流通機構への登録義務 媒介契約後 

   専属専任・・5日以内 専任・・・7日以内 一般・・・なし

   ※売主様への販売活動状況の報告義務 

   専属専任・・1週間に1回以上 専任・・・2週間に1回以上 一般・・・なし



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